医療大麻禁止:国家賠償請求を起こします

  NPO法人 医療大麻を考える会は、末期肝臓がん患者山本さんの「遺志」を継いで、大麻の医療利用を禁止している国を訴えることにしました。
  ちょうど1年前の今日、末期肝臓がん患者山本さんは、眠っていたベッドからガバッと起き上がり、「ちきしょう」という言葉を残して、そのまま逝ってしまいました。
  生きて、もう一度料理人として頑張りたかったという思いと、病人が医療目的で使った場合でも刑務所に入れるという日本政府のやり方に、どうしようもない怒りを感じていたのだと思います。
  私達NPO法人 医療大麻を考える会は、山本さんの命がけの戦いとその遺志を引き継いで、日本政府を訴えます。
  山本さんがいなければ、私達はここまで成長できたかどうかわかりません。私達も必死でした。だからこそ、「もしかしたら無罪判決か」というところまで到達できたのです。

 

 

 

(訴えの内容)

 

  大麻に医療効果があることは、最近の国際的医学文献や研究結果などから明らかである。
  我が国においても末期がんや難病患者らのなかには、大麻を治療の選択肢のひとつとして利用したいと切望している者がいる。
 
 ところが日本は大麻取締法4条により、医師が施用したり患者が施用されることを例外なしに、懲役刑でもって禁止している。
 
 そのため医学的臨床試験すらまったく不可能な状態に置かれており、患者は医療的進歩の恩恵を受けられないままになっている。
 
 このような状態は国民の幸福追求権や生存権などの憲法的権利を侵害するものである。 国はすみやかに大麻取締法4条を修正または廃案にするための立法を行わなければならないにもかかわらず、それを怠っている。それにより患者らは健康上の損害を被っている。(詳細はこれから弁護士らと詰めていきます。)
 
 逮捕されてから裁判にかけられるのと違って、こちらから訴える裁判は提出した証拠がすべて調べられます。
  ただ勝つか負けるかどっちかで、「執行猶予」や「情状酌量」はありません。
  できるだけ多くの患者さんと支援者の協力が必要です。

 

 

 

「国家賠償請求」

 

日本国憲法第17条

 

  公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

  国家賠償請求権とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。

 

大麻取締法 第4条は、憲法違反である。

 

 


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