7月12日(火) 山本さん被告人質問の日、東京地裁前で山本さんを激励しよう! (2016年7月11日 追記)
これまで法廷が小さかったため、多くの傍聴希望者が、法廷の外の廊下に並びました。初公判では20席に対して60人以上の希望者がいて、ほとんどが入れませんでした。
その人達のためにも、公判報告はできるだけ臨場感のあるものにしました。
7月12日は山本さんの被告人質問の日ですが、東京地裁前に集まって、山本さんを激励しようと思います。
これまで忙しい時間を割き、遠くから駆けつけてくださった方や患者さんが、廊下に並ぶだけというのは、本当に申し訳なく思っています。
裁判所に入っていく山本さんに、せめて声だけでもかけられればと思います。
私にも覚えがあるのですが、拘置所に入れられ、不安と心細さがつのるばかりのとき、弁護士が接見室のガラス越しに、仲間たちからいただいた「がんばれ」の寄せ書きを見せられたとき、思わずむせび泣きました。
声だけでも、かけていただく者にとっては大きな力になります。
(激励の集まり)
日時 : 7月12日(火) 12時15分~13時15分
規模 : 300人程度
注意 : 当日はNPO法人「医療大麻を考える会」と警備当局の指示にしたがってください。
ちらし、ゼッケン、フラッグは、会が準備します。
鳴り物(ジャンベなど)は禁止します。
できるだけ小綺麗な服装でお願いします。
TV・新聞などの取材と撮影がありますので、都合の悪い人はマスクなどをご用意ください。
(第五回公判 被告人質問)
日時 : 7月12日(火) 13時30分~ 東京地方裁判所 813号法廷
裁判は13時30分から813号法廷で行われますが、ほとんどが大麻関係者とメディア関係者になりますので、一般の方の傍聴はできるだけご遠慮ください。
(記者会見)
日時 : 7月12日(火) 15時30分~17:00 弁護士会館 508号室
15時30分から17時まで、裁判所隣接の弁護士会館(508号室)で記者会見を行います。50人ほどの部屋ですので、希望者はどうぞ(一般も可)。山本さんの出席は体調によります。
(末期がん患者・大麻所持逮捕事件の公判のあらまし)
有効な治療法がなく、余命宣告を受けた末期肝臓がん患者が、がんに効果がある大麻を所持・栽培して逮捕された。現代医学では効果的な治療法はないと診断された末期がん患者にとって、自宅で大麻を栽培し、誰にも迷惑をかけずに、医療行為として使用したことは違法なのか?
被告人 : 山本正光さん(58歳)2015年12月2日、路上で警官に職務質問され、大麻所持(数グラム)で逮捕され、その後、自宅から栽培中の3本が押収された。
逮捕後の22日間にわたる警察での拘留により、一旦、回復傾向にあった病状が再び悪化、現在入院中。末期がんの特徴である腹水がたまり、これまで4回、手術で抜いてもらった。
(争点)
1) 違憲主張
日本で初めての末期がん患者による大麻取締法違反事件の裁判。大麻の医療利用を禁止した大麻取締法は、患者の人権を侵害し、憲法に違反する。まっこうからの違憲の主張に、裁判所の判断は?
2) 肝臓がん専門医の証言
これまでの裁判では、医師の証言がとれなかったが、今回は国立がんセンター元研究医であり、肝臓がんの専門医である医師が、大麻の効果を証言(6月27日第4回公判)
3) 世界情勢の変化
現在、先進国(G8)のなかで、医療大麻を禁止しているのは日本だけ。アメリカ23州、カナダ、ドイツ、オーストラリア、スペインなど医療大麻を合法化した国は増える一方。大麻の医療効果が医学的に証明されるなか、日本が禁止を続ける合理的な理由はあるのか?
4) 新しい証拠
厚労省は日本が医療大麻を禁止している理由として、国際条約をあげている。しかし国際条約は大麻の医療利用を禁止しているわけではない。WHO(世界保険機関)は研究を推奨し、国際麻薬統制委員会は医療研究を歓迎している。
5) 人権
山本さんは裁判後、大麻の使用が特別に許されるのか?それとも禁止状態が続くのか?禁止は山本さんの命を縮めるばかり。患者に法を守って死ね、という権利が国にはあるのか?
これまでの公判報告は、下記リンクより確認ください。
第3回公判 報告
第4回公判 報告
【本件に関する問い合わせ先】
NPO法人 医療大麻を考える会
広報担当:長吉
TEL/FAX:03-6687-1170 / CellPhone:070-6964-5414(長吉)