GHQ文書
1945年10月12日付け
メモランダム宛先 日本政府
通過: 東京中央連絡事務所
件名: 日本における麻薬の管理と記録
1.麻薬植物の種や苗の植え付け、栽培(planting,cultivaion,or growth)などを禁止する。現在、種をまかれ、栽培中のすべての麻薬植物の種と苗は、直ちに廃棄(destroy)しなければならない。廃棄された量、日時、廃棄の方法、場所、栽培地の所有者はGHQに報告(report)しなければならない。
2.GHQの承認なしに、何人も麻薬の輸入を禁ずる。
3.麻薬の輸出、または製造を禁ずる。
4.すべての生、半製品、喫煙用のアヘン、生または半製品のコカイン、ヘロイン、マリファナ(Cannabis Sativa L)の在庫は凍結され、GHQの承認なしに除去、廃棄、使用、販売を禁ずる。
5.既存の麻薬取引記録は保存する。
1946年1月にもGHQはメモランダムを出しているが、麻薬全般に関してであって、大麻も含まれているが、大麻だけを狙い撃ちしたものではない。大麻に関する国際的規制は、GHQが初めて行ったものではなく、1920年代から行われてきた。ただわが国は「日本の大麻は薬用インド大麻草とは別」という理由で規制を無視してきたという経緯がある。