日本でも医療大麻は正当化される(無罪)という判決

  11年前、私は逮捕された。緑内障患者が大麻を入手するのを助けたという罪だった。(平15年、2003年(わ)第7113号 大麻取締法違反幇助被告事件
  譲渡、栽培、売買ではなく、助けただけで懲役8ヶ月の判決を受けた。
  しかし判決では裁判官が「人体への施用が正当化される場合がありうるとしても,それは,大麻が法禁物であり,一般的な医薬品としては認められていないとい う前提で,なおその施用を正当化するような特別の事情があるときに限られると解される」という画期的な判決をだした。正当な理由があれば、正当化(無罪) されるという変な日本語だが、大麻取締法が変な法律だからしかたがない。特に1985年、最高裁は大麻取締法は違憲ではないという判例をだした後だから、 大阪地裁としては、最高裁判例に反するようなことは言えない。大阪地裁裁判官の苦肉の表現だったといえる。
  この後、私は医療大麻禁止は憲法違反だと主張して高裁、最高裁まで争った。私は無罪にはならなかったが、「特別の事情があれば無罪になる」という判決は残った。
  特別の事情とは、末期がんや難病など治療の方法がないか限られる場合だ。難病は国が治療法がないことを認めているのだから、特別の事情にあたる。これらの患者とその家族は、大麻を治療に使っても「正当化」つまり無罪になる。
  あれから11年たった。大麻はがん、難病に効果があることが証明され、多くの国で合法化され、先進諸国(G8)のなかで犯罪扱いされているのは日本だけになった。
  今こそ、患者さんはもっと声をあげ、支援者は徹底的に支援すべきだ。

 

 

[画像:左から]
 
○ 2017年5月3日、医療大麻合法化 完全勝訴 嬉し泣きする患者と支援者(コラージュ)
○ 日本人医師による「医療大麻の真実」 裁判に大きな影響を与えた。


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