私の弟は、今年4月9日、2年生存率5%という悪質な小細胞肺癌で亡くなりました。3か月であっという間に癌は3倍になり、あちらこちらに転移し、気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)も併発し、呼吸困難が続きました。 末期は呼吸数が45回/分となり、24時間、呻き続けました。
この弟に、もし私が酸素マスクの隙間から、ストローで大麻の煙を吸わせたところ、たちどころに呼吸数が20回になり、呼吸がらくになり、喘ぎが収まったとしても、私は大麻取締法違反で逮捕されることになるのでしょうか?(弟はこの後、まもなく亡くなりました)
大麻は日本では昔から喘息の特効薬として民間で利用されてきましたが、その大麻を瀕死の弟に吸わせることは刑務所に入れられねばならないほどの重罪なのでしょうか?悪法でも法は法なりと、厚労省麻薬取締部は言うのでしょうか?答えてください。「はい」とはっきり答えてください。答えられないなら、法律を変えてください。
いったいあなたたちは誰のために何を取り締まろうとしているのでしょうか?
私たちは決して社会を混乱させようとしているわけではありません。生まれ、生きていることを幸せに思えるような社会にしたいだけです。
運悪く病気になってしまった患者と家族のみなさん、力をあわせてこの世紀の悪法「大麻取締法」を墓に送りましょう。私はもう68歳。私より先に大麻取締法を墓に入れたいと切に思っております。
「不思議によく利く薬草薬木速治療法」
(大倉廣文堂 1925年初版 国立国会図書館に蔵書あり)
(第二三 喘息の薬草 ◇アサ(大麻))
「その葉を煙草に和して喫しれば喘息に特効あるのみならず、煎服すれば鎮痙・鎮痛および催眠剤ともなる」
(WHOが鎮痛だ何だと騒いでいるが、日本では100年前から、中国では1000年前から常識だった!)